平成29年度 処遇改善加算への取り組み方(2017.1.24更新)
・来年度の処遇改善加算に関して、詳細な動向が知りたい方
・早めに処遇改善加算の対応をしておきたい方
に向けて、厚労省の動きを解りやすく説明します。
まず、初めは、昨年9月の「安倍総理の所信表明演説」です。
首相の所信表明でこれからの処遇改善の方向性が解ります。
厚労省 介護給付分科会 介護人材の処遇改善について(参考資料)より
この所信表明には3つの意味合いがあります。
1.処遇改善とは、「技能や経験に応じた給料アップの仕組みを創る」ということ
2.補助者の活用を行う
3.「再就職準備金」という助成金を倍増する
処遇改善に関しては、「技能や経験に応じた給料アップの仕組みを創る」ことが必要です。
逆にいうと、技能や経験に応じた給料アップの仕組みを創らないと処遇改善加算金はもらえません。
更に別の資料(昨年12月の社保審介護給付費分科会での「介護人材の処遇改善について」)も
見てみましょう。
この資料で処遇改善の方針が見えてきます。それは、次の3つです。
1.キャリアアップの仕組みをつくると
2.処遇改善加算が月1万円もらえる
3.2017~2020までの継続した制度である
つまり、キャリアアップの仕組みをつくれば、毎年、処遇改善加算金として月額約1万円が
2017年から4年間にわたってもらえると言うことです。
では、キャリアアップの仕組みとは、どのようなものでしょうか。
それは、次の資料を見れば解ります。
平成29年度用は、新たにキャリアパス要件Ⅲが追加になっています。
キャリアパス要件Ⅲとは、「経験もしくは資格等に応じて昇級する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」とあります。
「なるほど、そうか。経験や資格で給与を上げていけばいいんだ。」と思ったとしたら、あなたは経営者(管理者)失格かもしれません。単に長年勤めているから、資格を取ったから、といって職位をあげていたら、後で大変なことになってしまいます。
といいますのは、人にはそれぞれ「資質」というものがあります。キャリアパスにもよりますが、職位があがる職員はリーダー的な資質が必要です。チームメンバを取りまとめる力、直ぐにあきらめない意志の強さ、経営者(管理者)の方針や立場を理解できる能力、など、単なる勤続年数や資格よりももっと重要な資質があります。
リーダー的な資質を無視して昇級や昇格を行うと、事業としてバラバラの組織になってしまいます。
お互いが協力し合ったり、補完し合ったりして事業所を支えていくことができなくなります。
では事業所として、どの様な仕組みを創ればいいのでしょうか?
それは、一番右の「評価制度」をつくることです。
実は、評価制度を創ることで、助成金(50万円)をゲットできる条件も整います。
評価制度をうまく創る方法は次回に説明します。