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助成金の概要と申請の流れ

助成金の概要と申請の流れ

今回は、助成金を活用する際に確認すべき事項と助成金申請のおおまかな流れについてお話していきます。

1.助成金活用の際に確認すべき事項

助成金を活用する際には、多くの場合に様々の要件を満たしている必要があります。

そのため、まずは以下の要件を満たしているか確認してみましょう。

(1)雇用保険被保険者を1名以上雇用していること

前回お話したように、助成金とは「労働者に対して何か良いことをした場合に支給されるもの」であることから、労働者が最低1名いることが条件となります。

また、助成金は雇用保険料を原資としています。そのため、助成金を申請できるのは、雇用保険適用事業所の事業主ということになります。

以上から、少なくとも雇用保険に加入している労働者が1名以上いることが要件となります。

助成金の種類により、正社員、パートなどの雇用形態が限定されているものがあります。そのため、雇用保険に加入している労働者が1名いても、助成金が申請できない場合もあります。

例えば、助成金の対象労働者が正社員限定の場合に、パート労働者のみ雇用する事業主は対象外となりますので、ご注意ください。

(2)雇用保険および社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していること

社会保険については、助成金の要件(※)として(ⅰ)社会保険加入の明記のあるもの(ⅱ)社会保険加入の明記のないものがあります。

(ⅰ)については、社会保険加入が必須となります。

(ⅱ)については、各助成金により判断の分かれる部分ですが、近年の傾向では加入が必要だと考えます。

理由としては、ハローワーク等公開求人を経由することが要件となっている助成金を活用する場合には、当然ハローワーク等に求人を出すことになります。そして、ハローワーク等で求人を受理してもらうには、社会保険に加入している必要があるからです(※)。

また、助成金の趣旨として、各事業所が労働者を労働関係諸法令に則って適正に雇用することを目的としているためです。

※社会保険の強制加入事業所以外は除きます。

(3)労働法令違反(残業代未払い、労働保険料の滞納など)がないこと

上記で述べたように、助成金の趣旨として、各事業所が労働者を労働関係諸法令に則って適正に雇用することを目的としているためです。

そのため、労働法令違反がないことが要件となります。

助成金の種類によっては、対象労働者の賃金台帳(または給与明細など)やタイムカード(または出勤簿など)を提出することになります。したがって、残業代などが適正に支給されていない場合は、その他の助成金の要件を満たしていたとしても助成金を受給することができません。

そこで、助成金の活用をお考えの際には、事前に変形労働時間制、シフト制や見込残業代を適正に活用することにより、不要な割増残業代を削減することをお勧めいたします。

(4)6ヵ月以内に会社(事業主)都合の離職者がいない

雇用関係の助成金の多くは、「労働者の雇用の安定」を趣旨とするため、会社(事業主)都合による退職や解雇は、助成金の趣旨に反していることから、6ヵ月以内に会社(事業主)都合の離職者(解雇や退職勧奨)がいないことが要件となります。

6ヵ月の起算日は、助成金の種類によって異なります。

 

2.申請の流れ

主な助成金の申請の流れは大きく分けて以下の3パターンに分かれます。

・事前の計画届等の提出はなく、申請時期になると申請書がハローワークから送られてくるもの

・事前の計画届等の提出はないが、申請する場合には事業主自身で申請書の準備をするもの

・事前の計画届等の提出が必要なもの

具体的な事例を次に示します。

(1)特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

(2)両立支援等助成金(育児休業等支援コース・職場復帰時)

 

3)人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)

上記3パターンの中で一番注意が必要なものは(3)となります。

こちらは、事前に計画届を所定の期限までに労働局等に提出する必要があります。もし、提出していない場合は、その他の要件を満たしたとしても助成金を受給することができません。

また、教育訓練関連の助成金で、訓練開始日が決まっている場合は訓練開始日の前日の1か月前までに計画届を提出するなどの提出期限が決められている場合が多いので注意が必要となります。

上記3パターンはあくまでも代表的なパターンであり、助成金によっては、上記3パターンと異なる申請の流れになるもの、また計画届以外にも提出する書類等がありますので、その点についてはご承知おき下さい。

社労士にご依頼いただけば、多くの場合は、「計画届の作成・提出」、「要件を満たすために実施すること(★の部分)のアドバイス」、「支給申請書の作成提出」までを社労士が迅速適正にサポートし、実際には「要件を満たすために実施すること」だけが事業主の注力することになります。

 

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