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助成金の種類

助成金の種類

主な助成金の種類

今回は、介護事業者様が活用しやすい助成金にはどのようなものがあるかを説明します。

助成金とは、「労働者に対して何か良いことをした場合に支給されるもの」ですが、その「何か良いこと」とは、「労働者を雇い入れる、労働環境を改善する、雇用している労働者に教育訓練を行う」などが挙げられます。

助成金は細かなものも含めると2000種類以上あると言われています。その中でも介護事業者にとっても利用しやすい助成金を具体的に見ていきましょう。

1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金


【雇用調整助成金】 
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

2.離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金


【労働移動支援助成金(再就職支援コース)】 
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。

【労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)】
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成されます。

【労働移動支援助成金(人材育成支援コース)】 
「再就職援助計画」などの対象となった労働者を雇い入れ当該労働者に対して訓練を実施した事業主に対して助成されます。

3.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金


【特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)】 
高年齢者、障害者や母子家庭の母等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

【特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)】
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金されます。

【トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)】 
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成されます。

4.障害者等の雇用環境整備関係の助成金


【障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)】
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直し(有期労働者を無期や正社員へ転換するなど)や柔軟な働き方の工夫(労働時間の調整や通院または入院のための特別な有給休暇の付与)等の措置を講じることにより、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図った事業主に対して助成されます。

5.雇用環境の整備関係の助成金


【職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)】
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成されます。

【職場定着支援助成金(介護福祉機器助成コース)】
介護事業主が介護福祉機器等の導入等を行った場合に助成されます。

【職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成コース)】
労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります

【65歳超雇用推進助成金】 
65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。

6.仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金

【両立支援等助成金(出生時両立支援コース)】
男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に対して助成されます。

【両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)】
仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い「介護支援プラン」を作成し、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に対して助成されます。

【両立支援等助成金(育児休業等支援コース)】
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に対して助成されます。

【両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)】
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定して、目標を達成した事業主に対して助成されます。

7.キャリアアップ・人材育成関係の助成金

 【キャリアアップ助成金】
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

 本助成金は次の8つのコースに分けられます。

1 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」2 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
3 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
4 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
5 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
6 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」(新規)
7 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」(新規)
8 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」 

 また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険の適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように3または7と併せて実施することで一定額を助成します。

【人材開発支援助成金】
正規雇用労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成する制度です。

助成メニューは以下の4類型です。

I 特定訓練コース

・職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練 、専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
・採用5年以内で、 35 歳未満の若年労働者への訓練
・熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
・海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
・厚生労働大臣の認定を受けた OJT 付き訓練
・直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等( 45 歳以上)を対象とした OJT 付き訓練

II 一般訓練コース

・特定訓練コース以外の訓練に対して助成

III キャリア形成支援制度導入コース

・セルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に助成
・教育訓練休暇等制度または教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に助成

IV 職業能力検定制度導入コース

・技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場合に助成
・社内検定制度を導入し、実施した場合に助成

上記が活用しやすい主な助成金の説明となります。

次回は、助成金を活用しながら人材育成を行う場合の事例を取り上げます。

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